大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(し)62 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣旨のうち、控訴趣意書差出最終日を徒過したことを理由としてされ

た控訴棄却の決定に対する異議申立につき、右最終日指定の後に弁護人選任届が差

し出された弁護人に対してあらためて同最終日が通知されなかつたのは違法ではな

いと解し右異議申立を棄却した原決定は、憲法一三条、三二条、三七条に違反する

という点は、当裁判所昭和二五年四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)

の趣旨に照らして理由のないことが明らかであり(最高裁昭和四五年(し)第五号

同年二月一三日第三小法廷決定・刑集二四巻二号四五頁参照)、その余は一原決定

が認定しない事実を前提とする憲法一三条、三二条、三七条違反の主張であつて、

前提を欠き、特別抗告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五〇年八月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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